住所変更に伴うマイナンバーカードの各種手続きについて
鬼北町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域鬼北町
詳しい内容
住所・氏名等が変わったら、マイナンバーカードの券面変更手続きが必要です。
特に転入届をしたときは、カードの住所変更と併せて必ず「 継続利用 」の手続きをしてください。
※ 継続利用とは 、他市区町村から転入された際に、お持ちのマイナンバーカードを鬼北町で引き続き利用するための手続きです。
転入届を、 「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」 に行わなかった場合はマイナンバーカードは失効し、継続利用ができません。
また、 転入届をした日から90日以内 に継続利用の手続きをしなかった場合や、継続利用の手続きをしないまま次の転出先に転出してしまったときも、マイナンバーカードは自動的に失効します。
失効後のマイナンバーカードの再交付には手数料がかかります。
券面変更・継続利用手続きに必要な書類
・数字4桁の暗証番号
同一世帯員または法定代理人の方が手続きする場合
・窓口で手続きする人の本人確認書類 (官公署発行の顔写真付きのもの)
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人であることがわかる戸籍謄本・登記事項証明書等
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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