後期高齢者医療制度限度額証の交付申請(1か月間の医療費等が高額になりそうなとき/入院するとき)(令和8年6月1日更新)
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詳しい内容
1か月間の医療費等が高額になりそうなとき
手術・入院等により医療費等が高額になりそうな場合には、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示することによって、1つの医療機関窓口における支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
ただし、申請する世帯で後期高齢者医療保険の保険税の滞納がある場合や、市町村民税を申告していない方がいる場合には限度額証を交付できません。
なお、所得や世帯構成によって限度額は異なります。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
後期高齢者医療制度 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)(令和8年8月26日更新)
※限度額適用認定証を提示していても複数の医療機関や複数の方の自己負担額を合算して世帯の限度額を超える場合には、別途高額療養費を申請することができます。
※「一般」または「現役並み所得者3」の区分に該当される方は被保険者証(保険証)で限度額を確認することができるため、限度額適用認定証の申請は不要です(ご自身の区分がわからない場合には、町の後期高齢者医療担当へお問い合わせください)。
令和6年12月2日からは、限度額適用認定証および限度額適用認定・標準負担額減額認定証が新規発行されなくなります。
【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、事前の申請や限度額証がなくても、限度額を超える支払いが免除されるため、マイナ保険証をご利用頂ける場合、限度額証は不要です。
【すでに限度額証をお持ちの方】
お手持ちの限度額証に記載されている有効期限までは利用可能です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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