特別児童扶養手当 ( 2026年4月1日 更新)
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地域遠別町
詳しい内容
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。
手当は、精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している者。
ただし、一定以上の所得がある場合は手当が支給されません。
1級(重度障がい)58,450円 ※対象児童1人の場合
2級(中度障がい)38,930円 ※対象児童1人の場合
手当の支給は認定請求を行った翌月分から支給されます。
手当は4月・8月・12月に支給されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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