住民票の写しなどと印鑑登録証明書の様式が変わります
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地域新見市
詳しい内容
令和8年1月5日から、住民記録システムを国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更しました。
これに伴い、住民票の写しなどに記載される内容や様式、また印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写しなどの変更点
主な変更点は以下のとおりです。
新見市に転入する前の自治体の住所が記載されます。
市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
なお、出生後一度も住所を異動していないなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止と「異動前住所」欄の新設
「前住所」欄がなくなります。
市内転居がある場合、「異動前住所」欄に転居前の住所(一つ前の住所)を載せることが可能ですので、請求時にお申し出ください。
「住所を定めた年月日」の記載変更
新見市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表示されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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