後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について
越前町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域越前町
詳しい内容
ページID:P006219
国民健康保険から移行する方
国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、一人だけが国民健康保険に残った世帯で、国民健康保険の資格取得の属する月から5年間を経過するまでの間にある世帯を”特定世帯”、特定世帯になり5年を経過し8年を経過するまでの世帯を”特定継続世帯”といい、世帯にかかる『医療分と後期支援分の平等割額』がそれぞれ軽減されます。
この軽減は自動で行われますので、申請の必要はありません。
特定世帯・・・・・2分の1軽減
特定継続世帯・・・4分の1軽減
被用者保険から移行する方
被用者保険(※)の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により国民健康保険税が減免されます。
(※)・・・被用者保険とは会社の保険や共済組合などをいい、国保組合を除く
1.旧被扶養者にかかる所得割を免除
2.旧被扶養者にかかる均等割半額(資格取得後2年間に限る)
3.旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も半額(資格取得後2年間に限る)
申請の際は、旧被扶養者に該当することがわかる書類の提出をお願いします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.town.echizen.fukui.jp
OFFICIAL SOURCEtown.echizen.fukui.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。