マイナンバー通知カード・個人番号カードについて
涌谷町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
マイナンバー(個人番号)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号を付番しています。
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度について詳しくは デジタル庁へ(外部サイトへリンク) 。
通知カードは紙のカードで、住民の皆様にマイナンバー(個人番号)をお知らせするもので、住民票を有する全ての皆様に、簡易書留により郵送されました。
法律の改正により通知カードは、令和2年5月25日に廃止され、新規発行や再発行ができなくなりました。また、氏名や住所等に変更が生じた場合の記載事項の変更もできません。
通知カードの記載内容に変更等が無い場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける場合には、通知カードは町に返納していただきます。
令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書類)」により行われます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
氏名、住所等に変更が生じた場合は、個人番号通知書の記載変更はできません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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