国民健康保険一部負担金の減免制度
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災害や失業などの特別な事由により一時的に著しく生活が困難な状態である国保世帯において、入院などの医療費の支払いが困難になった場合には、申請により病院の窓口での一部負担金を免除、減額、徴収猶予する制度です。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
上記1~3に掲げる事由に類する事由があったとき
国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書
療養を担当する医師の意見書
上記1~6に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
TEL: 0556-66-3405
マイナンバー制度とマイナンバーカード
TEL: 0556-66-2111 (代表)
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