国民健康保険料の賦課決定の期間制限について
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詳しい内容
平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました(国民健康保険法 第110条の2)。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は 当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできませんので、ご注意ください。
(例)令和6年度分保険料については、最初の納期が令和6年7月1日のため、令和8年7月2日以降は増額も減額もできません。
国民健康保険の脱退手続きや所得申告(※)、非自発的失業の届出等が遅れた場合、保険料の減額ができず、既に納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※ 過年度分の所得の申告がお済みでない方、すでに申告済みの所得を修正する必要がある方は速やかに手続きしてください。中野区以外で過年度分の申告や修正申告をした場合は、速やかに資格賦課係へその旨をご連絡ください。
国民健康保険以外の各保険組合との調整等、被保険者本人の責めに帰属しない事由により、各保険組合に遡って加入し国民健康保険を脱退する場合においては、保険料計算における2年間の制限の対象外となります。
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