戸籍への振り仮名の記載
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詳しい内容
戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ウェブサイト「 戸籍に振り仮名が記載されます <外部リンク> 」をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまで
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から原則戸籍の筆頭者宛て(※同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内いたしす)に、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報が、圧着はがきにて通知されます。上野原市本籍の筆頭者に対しては令和7年7月11日から発送しています。
(本籍地ごとに発送時期は異なります。)
通知書が届きましたら必ず記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)をご確認ください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が「ヤ・ユ・ヨ・ツ」大文字になっている可能性があります。
カミジョウはカミジヨウになります。
ハットリはハツトリになります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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