平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
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詳しい内容
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
※詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」 <外部リンク>
追加給付の対象となる方へのご案内 [PDFファイル/3.99MB]
対象世帯(以下、郡部(町村)で生活保護を受給中または受給していた世帯が対象となります。)
※新潟県内の町村以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に新潟県内の郡部(町村)で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※既に死亡している方は追加給付の対象外となります。
追加給付は、福祉事務所単位で行うためお住まいの地域を所管する福祉事務所によって支給時期、申出方法が異なります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.pref.niigata.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。