埼玉県 嵐山町

第三者(法人等)による住民票・戸籍請求について

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地域嵐山町
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詳しい内容

[公開日: 2026年9月16日 ]

[更新日: 2026年9月16日 ]

ID:7266

法人等の第三者は、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。

戸籍証明書の第三者請求の要件

自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

※請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

偽り、その他不正な手段により、住民票の写し等の交付を受けたときは、法律により罰せられます。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、企業年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合

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