防犯灯電灯料金助成
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詳しい内容
本市では、夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、防犯灯の電灯料金について助成をしています。
市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)が維持管理する防犯灯の電灯料金のうち、予算の範囲内において市が算出した一定額を助成します。
町内会等が設置、維持管理する防犯灯で、広告・看板の掲示がないもの。
白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯で、夜間継続して点灯されていること。
公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明しているもの。(駐車場・敷地内通路等を照明しているものは対象外。)
既存の電柱又は 防犯灯用小柱 ( ぼうはんとうようこばしら ) に設置されていること。
各年度4月1日に現存し、登録された防犯灯であること。
「公衆街路灯」として四国電力株式会社等と契約され、電灯料金を支払っている防犯灯であること。
申請を行なった日の属する年度の4月から翌年3月までの電灯料金(上記6)について助成します。(ただし、年度の途中で防犯灯を廃止したときは、廃止日の属する月の前月までです。)
電力契約区分が40ワット以下の場合は、四国電力株式会社の電灯料金を基準額として、予算の範囲内において市が算出した一定額
電力契約区分が40ワットを超える場合は、四国電力株式会社の40ワット電灯料金を基準額の上限として、予算の範囲内において市が算出した一定額
上記1、2の「基準額」は、四国電力株式会社の燃料調整による料金増額分及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く、口座振替割引適用後の金額です。 基準額に係数を乗じた金額を助成額としています。なお、この係数は、各年度の予算額・全助成対象町内会等の基準額合計により、変動します。
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