令和4年6月から児童手当制度が変わります(令和4年6月1日掲載)
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地域大山崎町
詳しい内容
児童手当法施行令の一部が下記のとおり改正され、令和4年6月1日から施行されます。
1.児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
今回の改正で、特例給付の支給に係わる所得上限限度額を新設したことにより、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が 2.所得上限限度額以上になると、資格が消滅(却下)となり、児童手当等は支給されません。
★児童を養育している人の所得が下表の
1.所得制限限度額 未満の場合
・児童が3歳未満:月額15,000円
・児童が3歳以上小学校修了前:10,000円
※第3子以降は月額15,000円
・中学生:10,000円
1.所得制限限度額 以上 2.所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
2.所得上限限度額 以上の場合
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