【令和6年3月1日から】戸籍の広域交付がはじまります
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地域内子町
詳しい内容
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に新たな制度の運用が始まります。
詳しくは下記の法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について <外部リンク>
戸籍証明書等の広域交付とは
これまで、戸籍証明書は本籍地でしか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地が遠隔にある方でも、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。 請求ができる方
1 戸籍に記載されている本人
3 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
※ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※ 第三者請求や委任状による代理請求も広域交付の対象外となります。
※ 家系図作成や親族関係を網羅するような戸籍の請求の場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。
※ 独身証明書は請求者本人の証明書しか発行できません。 広域交付で発行可能な戸籍証明書の種類
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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