国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)
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地域山辺町
詳しい内容
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、自動的には行われません。次のようなときには、山辺町の国民健康保険を喪失する手続きをしてください。資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日になります。異動のあった日から14日以内に届出をしてください。
※14日を過ぎた場合であっても手続きはできますが、地方税法第17条の5の規定に基づき、当該年度における最初の保険税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、保険税を減額することができません。遅れて手続きをした場合、保険税の減額ができなくなり、本来払わなくてよい保険税を支払わなければならないことになります。速やかなお手続きをお願いします。
国民健康保険を喪失する手続きが必要な場合
職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の扶養になったとき
・新しく加入した職場の保険証等資格の確認できるもの※または、健康保険被保険者資格証明書
・国民健康の保険証等資格の確認できるもの※
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
・届出に来る方の本人確認できる書類(運転免許証など)
国民健康保険に加入していて、ほかの市町村に転出したとき
生活保護を受けはじめたとき
・生活保護開始決定通知書
※保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
・本人または、同じ世帯の方(住民票が一緒の方)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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