転入転出の特例について(付記転入・付記転出)
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地域周南市
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印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月9日更新
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通常の引越の場合には、住んでいる市区町村の窓口で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、新住所地の市区町村に転入届を提出しなければなりません。
しかし、マイナンバーカード(個人番号カード)を所有の場合は、一定の事項を記入した付記転出届を転出前の市区町村に郵送で行い、カードを転入先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、窓口へ行く回数が転入時の1回で済むようになります。
付記転出・付記転入の手続き方法
転出される人(同一世帯)のなかに、お一人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人がいれば対象となります。
転出前または転出後14日以内に、
必要事項を記入した 付記転出届 [PDFファイル/80KB]
届出人の氏名が確認出来るもの(運転免許証・健康保険証等)の写し
を市民課まで郵送してください。
(転出証明書は原則として発行されません。)
※なお、これらの事由にあてはまらない場合は、市民課の窓口で転出証明書の交付を受ける必要があります。
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