「秩父市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱」を策定しました
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詳しい内容
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秩父市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱を作成し、滞納整理事務を適切に処理をするとともに、長期間にわたり家賃等を納付しない滞納者に対し、社会的公正および管理の適正化の観点から法的措置を行う場合の手続きなどを定めました。
市営住宅は住宅に困窮する市民に対して低廉な家賃で賃貸する目的で設置されています。ここ数年の経済不況の影響もあり入居を希望する市民はあとをたたず、空き家募集では抽選を行うなど、希望されるすべての市民が必ずしも入居出来る状況ではありません。
その一方で、市営住宅家賃等の滞納者数及び滞納総額は、年々増加傾向にあります。しかし、家賃等を滞納する行為は、入居を希望されている市民や適正に家賃等を支払っている入居者との不公平感を大きくするだけでなく、市の財政にも悪影響を与えているのが現状です。
このような状態は一刻も早く解消する必要があります。そこで、入居を希望される市民にできるだけ多くの入居機会を与えるなど、社会的公正および管理の適正化の観点から、家賃等を滞納している者に対して住宅の明渡請求など、法的措置も視野に入れながら毅然とした態度で対応していくことを市の方針として明確化しました。
督促状の送付(納期限から1か月後)をします。
滞納月数に応じて催告書の送付(3、4、6か月後)をします。 ※納付誓約書の提出をしていただきます。
場合によっては連帯保証人に対しても要請や請求を行います。
滞納月数が9か月を超えた場合は法的措置に移行することも予定しています。
平成23年10月1日から適用します。
※一部については平成24年4月1日から適用します。
「秩父市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱」(25KB)
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