浄化槽に関する手続き
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地域太地町
詳しい内容
浄化槽の設置に対する補助制度について
太地町では、水環境を守るため、合併浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度を設けています。
町内全域 (ただし、太地町公共下水道区域は対象地域から除きます。)
補助対象地域において50人槽以下の浄化槽を取り付けようとする者。
補助対象地域において11人槽から50人槽の浄化槽を取り付けようとする者であって、次の(1)から(2)に該当する者
(1)住宅(自らの住居用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自らの住居用に供する建物をいう。)
(2)飲食店その他の店舗付き住宅であっても自らの居住用に供している建物
(1)建築基準法第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2)住宅を借りている者で、所有者の承認が得られない者
(3)販売の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
(4)町税を滞納している者
5人槽
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確認ポイント
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