岐阜県 大野町

新築家屋に係る固定資産税の減額措置制度

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地域大野町
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公開日:2018年9月18日

ID:964

次の要件に該当する新築住宅について、固定資産税が一定期間2分の1に軽減されます。

専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)であること

令和8年4月1日以後に新築された家屋の床面積(併用住宅にあたっては居住部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル(一戸建て以外の貸屋住宅は280平方メートル)以下であること

※令和8年3月31以前に新築された家屋については50平方メートル(一戸建て以外の貸屋住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

・居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合

対象家屋にかかる固定資産税額の2分の1

・居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合

対象家屋120平方メートルに相当する部分にかかる固定資産税の2分の1

※120平方メートルを超える部分については減額されません。

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