小児慢性特定疾病医療受給者県外通院費の助成
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詳しい内容
前橋市では、平成29年4月1日から市独自の制度で、小児慢性特定疾病における医療機関への通院の際に要した交通費の一部を助成します。助成を受けるためには申請が必要です。以下のとおり申請してください。
助成の対象は、小児慢性特定疾病医療費を受給している人が、当該疾病により県外の医療機関や薬局へ通院した場合の交通費です。公共交通機関を利用した場合は、患者(受給者)本人及び付き添いの保護者等1名分の交通費の助成となります。
<助成の対象となるもの>
○公共交通機関(JR、私鉄または定期路線バス等の運賃等)、タクシー等の利用にかかった実費分。
○自家用車による場合は、1キロメートルあたり30円で計算した額。(キロ未満切り捨て)距離は保健予防課で測ります。
・通院する医療機関の所在する地域により上限額あり。年6回まで助成。
・患者(受給者)の入院による保護者の見舞い等については対象になりません。
◆行きの出発点と、帰りの終着点が同一でない場合は申請できません。
◆患者の居住の実態が市外にある場合は、申請できません。
◆入院の場合、入院期間中の往復回数に関係なく、入退院で1往復とみなします。
◆受給者証の有効期間内の通院のみが対象となります。入院の途中で有効期間が開始となった場合は、退院の交通費(片道)のみ、対象とします。
◆前年度以前の通院については、申請できません。(3月末までの通院分は、4月15日を最終受付日とします。)ただし、入院中に年度をまたぐ場合は、退院した年度に申請してください。
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