交通遺児等福祉手当
伊勢崎市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域伊勢崎市
詳しい内容
交通(労災)遺児や身体等に障害を有する者の保護者に対して手当を支給する制度です
この手当を受けることができるのは、次のいずれかに該当する者(交通遺児等)と同居し監護する保護者です。
交通事故・労働災害事故のため保護者が死亡した(または障害の状態となった)義務教育終了前の児童
身体障害者手帳の1級、2級、または3級の交付を受けている20歳未満の者
群馬県療育手帳のAまたはB1の交付を受けている20歳未満の者
精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている20歳未満の者
特別児童扶養手当の対象児童である20歳未満の者(ただし、手当が支給されている場合に限る)
(注意)ひとり親家庭等福祉手当との同時受給はできません。
交通遺児等1人につき 月額2,000円
4月と10月の年2回(前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます)
オンラインまたは窓口で申請してください。
下記の二次元コードから入力フォームへ進んで提出してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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