市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について
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詳しい内容
マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)の施行に伴い、平成28年1月1日から、市税の手続きについて個人番号・法人番号(以下「マイナンバー」)の利用が始まります。
マイナンバー制度開始に伴う市税の手続き
平成28年1月1日以降、マイナンバー制度の開始に伴い、市税の手続きにおいて用いられる各種申告書および申請書等のうち、番号の記入欄がある書類を提出する場合は、マイナンバーの記載が必要となります。
市税においてマイナンバーが必要となる主な手続き
平成29年1月(平成28年中の収入に係る 申告)から
平成29年度課税分(平成28年中の収入にかかる報告)から
平成29年1月から
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
平成28年1月から
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書
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