小谷村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金
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地域小谷村
詳しい内容
地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強い地域づくりの推進を図ることを目的に、小谷村耐震改修促進計画に基づき、村内の住宅の耐震診断又は耐震改修工事及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断又は耐震診断に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう
昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有のの一戸建て住宅
既存非木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう
昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)
長屋共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
(1)耐震診断事業
既存非木造住宅の所有者が行う耐震診断に要する費用
既存非木造住宅の所有者が行う耐震診断に要する費用。対象経費の3分の2以内の額。ただし、その額が89,000円を超える場合は89,000円を限度とする。
特定既存耐震不適格建築物耐震診断事業
特定既存耐震不適格建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用
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確認ポイント
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