【福祉課からのお知らせ】妊婦のための支援給付金
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令和7年4月1日から妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するために、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施する「伴走型相談支援」と妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与する「経済的支援」を一体的に実施し、妊婦のための支援給付金の1回目(妊娠1回あたり5万円)と2回目(胎児の数×5万円)の支給を行っています。
【妊婦のための支援給付金(1回目)】
令和7年4月1日以降に保健センターで妊娠届出(母子手帳の交付申請)をした妊婦の方に、妊婦のための支援給付金1回目を支給します。保健センターでの妊娠届出時に、窓口で併せて申請用紙を記入していただきます。
【妊婦のための支援給付金(2回目)】
令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育する産婦に、妊婦のための支援給付金2回目を支給します。役場での出生届提出時に、福祉課の窓口で申請用紙を記入していただきます。
令和7年4月1日以降に妊娠されていて、次の要件のすべてに該当する妊婦の方
1.医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認により、妊娠の事実確認をしていること
2.申請日時点でときがわ町内に住民登録があること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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