柳津町空き家家財道具等処分費補助金について
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地域柳津町
詳しい内容
公開日 2017年04月01日
空き家にある家財道具等の処分費用を補助します
柳津町では、空き家の利活用を推進し地域の良好な景観を保全するするため、空き家の家財道具等の処分に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(令和4年4月より、補助対象者・対象物件が拡充されました。空き家の利活用や取壊しをお考えの方は、是非一度ご相談ください。)
以下の1~3のいずれかの要件を満たす方が補助対象者となります。
自ら所有する空き家を譲渡または貸借する意思がある方
所有者との契約により空き家を譲受けまたは借主となり、契約の日から3ヶ月を経過しない方
自ら所有する空き家の除却工事を行う方
ただし、上記の要件を満たしている方でも、次のいずれかに該当する場合には補助対象となりません。
納期が到来している町税等の滞納がある方
補助金の交付決定前に家財道具等の処分・搬出を行った方
公共事業に伴う住宅の移転を行う方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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