和歌山県 九度山町

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

九度山町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域九度山町
DETAILS

詳しい内容

土地売買等の届出について(国土利用計画法第23条第1項の届出)

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に九度山町長あてに届け出てください。

令和8年4月1日に国土利用計画法施行規則の一部が改正されました。

変更点は下記の通りです。

役員の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等の記載

議決権の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等の記載

一定面積以上の大規模な土地取引について、所有権等の取得を目的とし、土地売買等の契約を締結し、対価の授受が伴った場合に届出が必要です。

都市計画区域(大字九度山・入郷・慈尊院):5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域(上記以外の区域):10,000平方メートル以上

地上権、賃借権の設定・譲渡

上記取引の予約も含みます。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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