福島県 双葉町

国民健康保険給付の療養費のページ

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第三者の行為による被害の届出について

(2026年8月27日更新)

◆療養費の支給(医療費を全額支払った場合)

次のようなやむを得ない理由により医療費を全額(10割)医療機関に支払った場合は、申請することにより保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。

※療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

◆急病など、緊急その他やむを得ない理由で医療機関等に資格確認書を提示できなかったとき。

<支給申請に必要なもの>

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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