沖縄県 宮古島市

国民健康保険一部負担金減免制度

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特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いにお困りの世帯に対し、申請により、保険医療機関等(病院や薬局)での一部負担金の減免等(減額、免除及び徴収猶予)が一定期間受けられる制度です。

世帯主又は生計を主として維持する被保険者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難であると認められる世帯。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁その他これかに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少し、かつ、預貯金が基準生活費の3ヶ月以下であるとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の

110%以下の世帯

10割

3ヶ月以内

110%を超え、120%以下の世帯

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