転出・転入の際には、 個人番号(マイナンバー)カードを忘れずに
伊勢原市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2017年01月18日
個人番号(マイナンバー)カード(顔写真が付いたプラスティック製のカード)をお持ちの人は、「転入届の特例」の対象となります。
転出届の手続きの際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワーク(以後、「住基ネット」と言います)を通じて転出証明情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
転入届の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、暗証番号の入力をして手続きしていただきます。
※ 転出届と転入届は、通常どおり手続きする必要があります。
個人番号(マイナンバー)カードをもっている人
住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合
住民登録地の市区町村より持参した個人番号(マイナンバー)カードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。
転入手続き後、個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きをすると、前住所地で利用していた個人番号(マイナンバー)カードを引き続き利用することができます。
ただし、転入する市区町村が個人番号(マイナンバー)カードの条例利用(例:図書館カードとしても利用できる、自動交付機で住民票などが取れるカードとしても利用できるなど)を実施している場合は、そのサービスの継続利用ができない場合があります 。
転入届の特例による手続きができる方の条件
次の全要件を満たしている必要があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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