居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度
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最終更新日 2025年10月21日
高齢者や単身世帯の増加が進むなか、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸住宅の賃貸人のなかには、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っています。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「住宅セーフティネット法」といいます。)」の改正が令和7年10月1日に施行され、「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」の認定制度が創設されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸住宅の賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅です。
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、賃貸人が居住安定援助賃貸住宅事業を行うために、事業に関する計画(居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。
※居住サポート住宅とは、賃貸人である大家と居住支援法人等が連携して、日常生活の援助を行います。また、生活や心身の状況が不安定になったときに、福祉サービスにつなぐことができるよう、あらかじめ連携体制を構築しておきます。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
事業者・計画に関すること
事業者が欠格要件に該当しないこと
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不正に制限しないものであること
専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
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