危険空家解体跡地利活用補助金
鹿屋市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内にある危険空家解体(解体撤去補助金受給)後の跡地の利活用が促進されるよう、跡地へ住宅や店舗等を建築した際に補助金を支給します。
居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域のことです。
地域生活拠点維持区域とは、地域拠点と生活拠点において、周辺の集落の生活を支えるため、身近な生活を支える生活利便施設の維持・誘導を図る、本市が独自に設定する区域のことです。
鹿屋市立地適正化計画一部抜粋(PDF:6,925KB)
居住誘導区域、地域生活拠点維持区域の詳細については、市都市政策課0994-31-1130へお問い合わせください。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、危険空家解体撤去工事補助金の交付確定通知を受けて危険空家解体撤去工事補助金の交付を受けた方
危険空家を解体した跡地(以下「跡地」という。)が、鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内に存すること。
跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、危険空家を解体した日から2年以内に表題登記が完了していること。
危険空家解体撤去工事に要する経費の2分の1から危険空家解体撤去補助金にて交付を受けた額を差し引いた額。(上限額30万円。)
例:居住誘導区域及び地域生活拠点維持区域内にある危険空家を解体後、その跡地に新築。危険空家解体費用が110万円だった場合
110万円×1/2-30万円= 25 万円
令和8年度受付期間(予定)
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