千葉県 富里市

高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充をはかる消防法の改正 (平成26年4月1日から施行)

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地域富里市
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詳しい内容

[更新日: 2020年7月9日 ]

ID:4759

近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、下記のような項目が改正されました。

消防法の改正パンフレット

消防法の改正パンフレット (ファイル名:syoubouhou.pdf サイズ:1.93MB)

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統括防火管理者に関する改正概要

(1)統括防火管理者の選任・届出の義務化

管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。

なお、統括防火管理者の選任が必要な対象物については管理権原の分かれている、次のいずれかに該当するものとなります。

高さ31mを超える高層建築物

地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。(特定防火対象物とは、百貨店やホテルなどの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。)

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