転入等の届出及び証明書等の交付について
伊那市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域伊那市
詳しい内容
住所異動の届出期間について
住所異動の届出は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、24条)で定められています。届出が遅れてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。
市外からのお引っ越しの方は、住所異動届出を行わない場合、一部の行政サービス(各種健康保険・介護保険・福祉サービス等)をご利用できない場合があります。あらかじめ各担当課にご相談ください。
マイナンバーカードをお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合、カードが失効し、再発行(有料)手続きが必要になることがあります。
転入した日から転入の届出をしないまま14日が経過したとき
転出届で届け出た転出予定日から転入の届出をしないまま30日が経過したとき
転入届の届出日からマイナンバーカードの住所変更手続きを行わないまま90日経過したとき
市役所に来庁せずに行える手続き
オンラインでの転出手続きについてはこちら
郵送での転出手続きについてはこちら
(注意)転入届・転居届等は窓口での手続きが必要です。
郵送による住民票の写しの請求についてはこちら
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