三種町空家等解体費補助金について
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地域三種町
詳しい内容
三種町空家等解体費補助金
自然災害などによる空家の倒壊を防ぎ、地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅を解体撤去する方に、その費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する空家等が対象となります。
1 特定空家等もしくは管理不全空家等または調査により危険度が「2」以上と判定された、適正な管理が行われていない空家等
2 三種町内に所在し、居住していた空家等で個人が所有すること(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除き、同一敷地内で同時に解体撤去する倉庫又は車庫等を含む。)
3 三種町空家等の適正管理に関する条例規則第15条第3項に基づいた情報提供・助言受けていること。
4 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない空家。
※倉庫又は車庫等のみの解体撤去工事は補助の対象となりません。
1 補助対象空家等の所有者又は管理者
2 補助対象空家等の相続人
3 空家等を管理すべき者から委任を受けた者又は自治会。
※補助対象空家等の所有者は、全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳又は固定資産税納税通知書)に記載されている者をいいます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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