【令和8年7月更新】介護保険制度について
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地域那賀町
詳しい内容
介護保険制度は、40歳以上の皆様が加入者(被保険者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときに、介護サービスを利用できる制度です。
加入者(被保険者)は、年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
第1号被保険者
第2号被保険者
65歳以上の方
40歳以上65歳未満で、健康保険に加入している方
要介護(支援)認定を受けた方
老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要となった方で、要介護(支援)認定を受けた方
令和8年度における那賀町の65歳以上の方の保険料は、所得などに応じて、次表のとおり、13段階の額となります。
65歳以上の方の保険料(令和8年度)
基準額(第5段階の額) 年額84,996円 (月額7,083円)
段階別フローチャート図 (PDFファイル: 545.6KB)
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確認ポイント
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