在留カードの手続きについて
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地域箱根町
詳しい内容
生涯学習・文化・スポーツ
国の制度改正により、令和8年6月14日(日)から在留カードとマイナンバーカードを一体化した 「特定在留カード」 の制度が始まります。
これにより、希望する方はマイナンバーカードを在留カードとして利用することができるようになります。
特定在留カードとは、マイナンバーカードに在留資格などの情報を記録し、在留カードとしても利用できるようになるカードです。
一体化をすることにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カードの申請は、役場本庁舎のみ可能となりますので、希望される方は役場本庁舎までご来庁ください。
これまでの在留カードについて
現在お持ちの在留カードは、引き続きそのまま使用することができます。
特定在留カードの申請は、希望する方のみが対象となります。
住所変更の手続きについて
引越しなどにより住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
※令和8年6月14日(日)以降、在留カードを持った方の転入、転居の手続きは、在留カード内のICチップ書き換えが必要になるため、役場本庁舎にご来庁いただく必要があります。お手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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