住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記について
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令和元年11月5日から住民票等に旧姓が併記できます
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から、本人からの申し出により「旧姓」を住民票やマイナンバーカード等に併記することができるようになりました(併記できる旧姓は1つのみ)。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変動があった場合でも、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使用できるようになります。
旧姓併記についての詳細は コチラ
旧姓併記手続きをすると、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
併記することができる旧姓
初めて旧姓を併記する場合
旧姓を変更することができる場合
旧姓併記後、婚姻等により姓が変わった場合、併記する旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前の姓に変更するか選択できます。変更の際は、手続きが必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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