戸籍の振り仮名通知
つるぎ町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
戸籍法が改正され、令和7年5月26日(基準日)から、戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました。
基準日午前0時につるぎ町に本籍があって日本に住民票がある方を対象に「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」を8月末頃にお送りします。
同一戸籍の同居している家族分がまとめて送られてきます。通知が届いたら必ずご家族で内容をご確認ください。
正しい場合は、届出は必要ありません。 令和8年5月26日以降に通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、 誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をお願いします。
なお、 届出に手数料は一切かかりません。
届出は 本籍地 または 住所地の市区町村の窓口 や 郵送 で行うことができるほか、 マイナポータル でも行うことができます。
※通知された振り仮名を変更するときは、その振り仮名が氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など、「読み方が通用していることを証する書面」が必要になります。
※マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出していただく必要があります。
Q.届出の際に気をつけることは?
A.戸籍の振り仮名は公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録している銀行口座の振り仮名と違う場合、パスポートや銀行口座などの名義の振り仮名の変更手続きが必要になる場合があります。
届出は「氏(名字)」と「名」でそれぞれ届出できる人が異なります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。