第三者の行為によって治療を受けるとき
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詳しい内容
公開日 2021年1月29日
交通事故や他人が飼っている犬に噛まれた等、第三者の行為によって負傷した場合の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。
この場合、加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、その後加害者に請求をすることになります。
そのため第三者の行為によって国保の保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ届け出ることが義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。
第三者行為求償に該当しない案件
加害者による過失が100%の場合(信号無視・センターラインオーバー・飲酒運転・追突等)
仕事中や通勤中等のケガで労災保険が適用される場合
加害者と示談が成立している場合
加害者が不明な場合(ひき逃げ・飼い主が不明など)
第三者の行為によって治療を行う場合、国保の窓口へ被害届等の提出が必要になります。国保が加害者へ請求するために必要な情報になりますので、できるだけ詳しく正確に事故の状況や被害の状況、加害者情報(氏名・住所・連絡先・自賠責保険会社や任意保険会社等)を報告してください。また交通事故の場合、警察署より事故証明書の取得が必要となります。
事故証明書(原本) ※交通事故の場合
様式については宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ(下記URL)からダウンロードできます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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