悪質商法にご注意を!
館林市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
商品やサービス、販売・支払方法の多様化に伴って、高齢者だけでなく若者への悪質商法の被害が増えてきています。
次のような手口には十分に注意してください。
困ったとき、被害にあったときは、諦めずにすぐに館林市消費生活センターにご相談ください。
住所:館林市仲町5‐25(市民センター分室 1階)
相談電話番号:0276-72-9002
「こんにちは、近くで工事をしている××業者です。お宅も無料で点検しますよ。」と言って、「すぐ直さないと危険です。」「今なら特別に安くしておきます。」などと言って契約させる商法。
注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取ったことを理由に購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらった商法。
「たたりがある」「これを購入すれば幸せになれる」などと、人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを買わせるほか、高額な祈とう料やお布施名目の金品を要求する商法。
「当選しました」「新商品の紹介をします」と人を呼び寄せ、閉め切った会場で日用品などを無料で配り、得した気分にさせて気持ちの高ぶったところで高額な商品を販売する商法。
「元本保証で銀行金利より高い配当が毎月あるので絶対儲かる」などと投資ビジネス等を持ちかける商法。途中で業者と連絡がつかなくなるケースが多い。
出会い系サイトなどで知り合った異性とデートを重ねていくうちに、ある日「自分がデザインしたアクセサリーをぜひ見てほしい」といって営業所へ連れて行き、「あなたにピッタリのデザイン!とてもよく似合う!今なら格安にしておく!」などと言葉巧みに高額な商品を契約させる商法。
久しぶりに会った友人に、「もうかるビジネスがあるから、一度話を聞いてみよう」と誘われてセミナー会場についていくと、まず自分が商品(浄水器や健康食品など)を買って入会し、後は友達をどんどん紹介していけば、自分にもマージンがもらえるという商法。
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