マイナンバーカードの返納について
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地域岩泉町
詳しい内容
記事番号: 1-1171
公開日 2026年09月03日
次の場合、マイナンバーカードを返納する必要があります。
カードの有効期間が満了したとき
転入後の継続利用未処理によりカードが失効したとき
個人番号の変更請求をしたとき
有効期間内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)※再交付時に返納してください。
紛失による再交付後、カードを発見したとき
カードが破損・損傷したとき
カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合、返納義務はありません。
本人の希望で返納する場合、マイナ保険証の設定をしている方は、資格確認書の申請手続きが必要です。 (詳しくは加入している保険組合にお問い合わせください。)
なお、返納されたマイナンバーカードは廃棄します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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