国土利用計画法に基づく土地の売買の届出
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地域網走市
詳しい内容
国土利用計画法に基づく土地売買の届出について
国土利用計画法とは(根拠:法第1条・第11条)
総合的かつ計画的な国土利用を図る目的で制定された法律です。
特に届出が必要な一定面積以上の土地取引については、投機的な取引などで地価の高騰を招くなどの国民の生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり規制を行っています。
届出が必要な土地取引(根拠:法第11条・法第23条外)
権利取得者が下記の形態及び条件で契約を行った場合届出が必要です。
(契約後2週間以内に権利取得者は法で定められている手続きを行ってください)
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、保留地の処分(区画整理事業など)、譲渡担保、予約完結権、買戻権等の譲渡
注)これらの取引の予約の場合も契約後に届出が必要です。
<面積要件>(根拠:法第23条第2項)
(イ) 監視区域内・注視区域に存在する一定以上の土地 (北海道は該当なし)
(ロ) 市街化区域内に存在する土地 2,000 平方メートル以上 (網走市は該当なし)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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