児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
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詳しい内容
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。
【チラシ】児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます (PDFファイル: 533.9KB)
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
これまで、障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金や障害厚生年金3級のみを受給している場合など)を受給している方は、今回の改正の対象とはなりません。
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
→ 原則、申請不要です。
→ こども1ばん課へ申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請に必要な書類等についてはこども1ばん課までご相談ください。
令和3年6月30日(水曜日)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。しかし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
この記事に関するお問い合わせ先
教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
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