児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)
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地域多賀城市
詳しい内容
令和6年10月分の手当(初回の支給は令和6年12月)から、児童手当の制度が改正(拡充)となりました。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「15歳到達後最初の年度末(中学校卒業程度)」から「18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)」までに延長
(3)第3子以降の手当額を月額15,000円から月額30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで」から「22歳到達後の最初の年度末(4年制大学卒業程度)まで」に延長
(5)支給回数を年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)に変更
令和6年9月分まで
令和6年10月分 から
15歳到達後最初の年度末
18歳 到達後最初の年度末
( 高校卒業 程度)まで
所得制限限度額超過:特例給付
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確認ポイント
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