交通事故に遭ったときには届出が必要です
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地域阿賀野市
詳しい内容
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、被害者救済の観点から、届出により国民健康保険を使って診療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することから、必ず届出が必要となります。
届出に必要なものをお持ちになってすみやかに市役所福祉支援課保険年金係窓口へお越しください。
また、相手のいない事故についても届出が必要となりますので窓口へお越しいただきますようお願いいたします。
加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合もあります。
けがの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
※交通事故証明書(警察に届け出た場合のみ)
【例】 車の運転中にハンドル操作を誤り電柱に衝突しケガをした。
1. 第三者行為による傷病届
2. 同意書
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