生活保護法等による指定医療機関一覧表
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詳しい内容
生活保護法による指定機関制度の概要
生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、「中国残留邦人等支援法」と言う。)による給付を受けている方の医療を担当するには、生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下、「生活保護法等」という。)による指定を受け、実施機関より医療券等の交付を受ける必要があります。
指定医療機関となった後、名称・所在地等に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合等も届出が必要です。
令和5年7月から手続方法が簡素化されました。東海北陸厚生局指導監査課へ健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出を行う際に、生活保護法等による指定医療機関としての申請・届出を併せて同時に行えるようになりました。この場合、 本県での手続は不要です 。こちらの詳細は、下に記載した外部リンクへアクセスしてください。
この方法は、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出の様式にチェックを入れるだけなので、大変便利です。ぜひご活用ください。
ただし、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出と同時に手続きしない場合には、本市への手続が必要です。電子申請または郵送でお手続きいただきますようお願いいたします。
電子申請または郵送で本市へお手続きいただきますようお願いいたします。
生活保護法等による指定に関する申請・届出は、以下のフォームへアクセスして電子申請を行っ ていただくか、郵送によって申請書・届出書を提出してください。紙媒体の申請書・届出書の詳細は、ページ下部の「郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法」をご確認ください。
健康保険法による指定に関する手続と併せて行う場合は次のリンクから
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.pref.mie.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。
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