国外への転出・国外からの転入
大山崎町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域大山崎町
詳しい内容
1年以上にわたり国外で居住する予定の方は、転出の手続きが必要になります。
出国予定日の2週間前から受付をいたします。
国外で居住する期間の予定が、1年未満の方は転出の手続きは必要ありません。
ただし、出国後に1年以上滞在することになった場合は、その時点で転出の手続きをしてください。
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
印鑑登録証(登録者のみ)
介護保険被保険者証(加入者のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
届出人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
本人または大山崎町の住所で同一世帯の方が届出人になりますが、それ以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状が必要です。
大山崎町役場にお越しになれない方は、郵送により転出届をすることができます。下記の「転出届(郵送等請求書)」を印刷のうえ必要事項を記入して、郵送してください。なお、国外転出の場合は返信用封筒の同封は不要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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