戸籍に関する主な届出(出生届)について
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地域八幡市
詳しい内容
[公開日: 2024年11月28日 ]
ID:1566
戸籍は個人の出生から死亡までの事項を明らかにする大切なものです。
届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。
業務時間外に届出をされる場合は、宿日直担当者(市役所1階の警備員室)が預かります。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)
出生届(医師等が証明した出生証明書に記載がされているもの)
母子健康手帳(閉庁時には証明できません)
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。
子どもが外国人である場合は原則カタカナで書くとともにローマ字を付記してください。
出生地・届出人の住所地・子の本籍地、のいずれか
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