転入・転出した人の町県民税
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地域矢巾町
詳しい内容
転入・転出した人の町県民税 最終更新日:2016年02月13日
町県民税は、1月1日に住所がある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。
したがって、年の途中で矢巾町に転入された場合、当該年度分は、その年の1月1日に住所のあった市町村で納税して いただくことになります。
また、年の途中で矢巾町より転出した場合、当該年度の町県民税は、他の市町村へ転出されても矢巾町へ引き続き納税して いただくことになります。
なお、他の市町村に住民登録のある方でも、実際に1月1日現在矢巾町に住んでいる場合は矢巾町で町県民税が課税され、 納税していただくことになります。
このような場合には住民登録のある市町村に対して矢巾町で町県民税を課税した旨、通知しますので重複して課税する ことはありません。
電話 :019-611-2522
地方税法に基づく公示送達
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