宮崎県 小林市

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合の手続きのご案内

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地域小林市
DETAILS

詳しい内容

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除制度・納付猶予制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。

(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)

納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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